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看護師の手取りは都道府県でどう変わる?|47都道府県の健康保険料率と手取り一覧

更新日 2026-07-07 ・ 編集 てどりナース編集部

「東京と地方では手取りが違う」とよく言われますが、給与計算の仕組みの中で都道府県によって変わるのは、実は協会けんぽの健康保険料率だけです。このページでは、令和8年度の料率で「同じ月給30万円」の手取りが47都道府県でどう変わるかを一覧にしました。制度は改正が続いている分野なので、最終的な数字は必ず最新の公的情報で確認してください。

都道府県で手取りが変わる仕組み

協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率は、都道府県ごとの医療費の水準を反映して毎年度見直されます。令和8年度は最低の新潟県9.21%から最高の佐賀県10.55%まで、約1.3ポイントの幅があります。一方で、厚生年金保険料率(18.3%)・介護保険料率・雇用保険料率・標準報酬月額の等級表・所得税は全国共通です。

つまり「都道府県による手取りの差」は健康保険料の本人負担分(料率の半分)の差だけで、月給30万円なら月およそ2,000円・年間でおよそ2万円強にとどまります。

47都道府県の手取り一覧(月給30万円・30歳・扶養0人)

都道府県名をタップすると、その県が選択された状態で計算ツールが開き、自分の月給・年齢に変えて再計算できます。

都道府県健康保険料率健康保険料(本人負担・月)月の手取り
北海道10.28%15,420円249,300円
青森県9.85%14,775円249,925円
岩手県9.51%14,265円250,415円
宮城県10.10%15,150円249,560円
秋田県10.01%15,015円249,695円
山形県9.75%14,625円250,065円
福島県9.50%14,250円250,430円
茨城県9.52%14,280円250,400円
栃木県9.82%14,730円249,970円
群馬県9.68%14,520円250,170円
埼玉県9.67%14,505円250,185円
千葉県9.73%14,595円250,095円
東京都9.85%14,775円249,925円
神奈川県9.92%14,880円249,820円
新潟県9.21%13,815円250,855円
富山県9.59%14,385円250,305円
石川県9.70%14,550円250,140円
福井県9.71%14,565円250,125円
山梨県9.55%14,325円250,355円
長野県9.63%14,445円250,245円
岐阜県9.80%14,700円250,000円
静岡県9.61%14,415円250,275円
愛知県9.93%14,895円249,805円
三重県9.77%14,655円250,045円
滋賀県9.88%14,820円249,880円
京都府9.89%14,835円249,865円
大阪府10.13%15,195円249,515円
兵庫県10.12%15,180円249,530円
奈良県9.91%14,865円249,835円
和歌山県10.06%15,090円249,620円
鳥取県9.86%14,790円249,910円
島根県9.94%14,910円249,790円
岡山県10.05%15,075円249,635円
広島県9.78%14,670円250,030円
山口県10.15%15,225円249,495円
徳島県10.24%15,360円249,360円
香川県10.02%15,030円249,680円
愛媛県9.98%14,970円249,740円
高知県10.05%15,075円249,635円
福岡県10.11%15,165円249,545円
佐賀県10.55%15,825円248,915円
長崎県10.06%15,090円249,620円
熊本県10.08%15,120円249,590円
大分県10.08%15,120円249,590円
宮崎県9.77%14,655円250,045円
鹿児島県10.13%15,195円249,515円
沖縄県9.44%14,160円250,520円

料率は協会けんぽの令和8年度 都道府県単位保険料率(介護保険分を除く・労使合計)です。手取りは30歳・扶養0人・残業代と通勤手当なしの試算で、40歳以上の方は別途介護保険料がかかります。

手取り差の「本当の主因」は料率ではない

一覧のとおり、料率差による手取りの違いは最大でも**月1,940円(佐賀県と新潟県の比較・年間およそ2.3万円)**です。実際に都道府県で看護師の手取りが大きく違って見えるのは、次の要因のほうがはるかに大きく効きます。

  • 基本給の水準:都市部の病院は給与テーブル自体が高い傾向があります。
  • 地域手当・住宅手当:勤務先や地域によって数千円〜数万円の差が出ます。
  • 夜勤手当の単価と回数:月の手取りを数万円単位で動かします(夜勤手当と税金の記事参照)。

「料率の安い県に住めば手取りが増える」というより、同じ額面でも住む県によって社会保険料が少し違う、と理解するのが正確です。なお、勤務先が健康保険組合(組合健保)の場合は協会けんぽとは別の料率になるため、この表は当てはまりません。

社会保険料の決まり方をもっと詳しく

健康保険料・厚生年金保険料は「標準報酬月額」という区切りの金額に料率を掛けて決まります。等級表は全国共通で、都道府県で変わるのは健康保険の料率だけです。仕組みの詳細は標準報酬月額の記事で解説しています。

自分の県・自分の月給で試算する

一覧の手取りは「月給30万円・30歳」の場合の目安です。表の都道府県名から計算ツールを開き、自分の月給・年齢・扶養人数に変えて再計算してみてください。月給別のおおよその目安は月給別 手取り早見表にもまとめています。

ここで挙げた金額はあくまで目安であり、実際の適用は年度・勤務先・加入する健康保険によって異なります。料率の出典は全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年度 都道府県単位保険料率です。最新の要件や個別の判断は、日本年金機構・全国健康保険協会・国税庁・自治体の窓口、または社会保険労務士・税理士等の専門家に確認してください。

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